【広島県救急医療情報ネットワーク医療関係者用サービス利用規程】 |
(目的) |
第1条 |
第1条 本規程は、広島県救急医療情報ネットワーク(以下「情報ネット」という。)における医療関係者用サービスの利用に当たって必要な事項を定めることを目的とする。
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(パスワードによる利用) |
第2条 |
第2条 医療関係者用サービスの利用は、県が発行するパスワードにより行うことができる。
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(パスワードの発行) |
第3条 |
第3条 県は、次の機関にパスワードを発行するものとする。
- 病院,診療所,歯科診療所,消防機関,助産所,医師会,薬局,保健所及びその他県が必要と認めた機関及び個人
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(パスワードの管理) |
第4条 |
第4条 パスワードの交付を受けた機関及び個人は,自らのみが使用できるものとし,パスワード設定票は厳重に管理しなければならない。また,パスワードの他への公開は一切禁ずるものとする。
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(情報ネットの利用時の遵守事項) |
第5条 |
第5条 情報ネットは,県民サービスの向上や保健医療関係者の連携を目的に,県が構築しているものであり,良識を持って利用するとともに,次の事項を遵守すること。
- 個別の機関及び個人の営利を目的とする情報等は登録しないこと。
- 電子掲示板,電子メール等いかなる場面においても,虚偽,誹謗中傷,または公序良俗に反するような情報の登録を行なわないこと。
- ウィルス等の進入を防ぐため,安全性の確保されていないソフト等をインストールしたパソコンでの利用は行わないこと。
- 医療関係者は応需情報の内容について,関係者以外の者に公開しないこと。
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(利用規程に抵触した際の取扱い) |
第6条 |
第6条 本利用規程に抵触した機関等への措置は,次のとおりとする。
- 救急医療情報センター(県,県医師会,県歯科医師会)は,本利用規程に抵触している情報等が掲載されていると判断した場合は,掲載されている情報の削除,情報ネットの使用停止等を行うものとする。
- 情報ネットの故障の原因が,利用者によるものである場合,その原因者は現状回復のための負担を負うものとする。
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(著作権及び所有権について) |
第7条 |
第7条 情報ネットの著作権及び所有権はすべて広島県に帰属する。画像やテキストデータなどそのまま複製して頒布,販売,賃貸,貸与することを禁ずる。
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